公益社団法人土木学会関東支部茨城会会則
- 第1章 総則
- 第2章 会員
- 第3章 役員および顧問
- 第4章 総会・理事会
- 第5章 幹事会および分科会
- 第6章 会計
- 第7章 付則 この会則は、
(名称)
第1条
本会は、公益社団法人土木学会 関東支部茨城会(以下「本会」と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、日立市中成沢町4-12-1 茨城大学工学部に置く。
(目的)
第3条
本会は、公益社団法人土木学会 関東支部茨城会としての活動を行うとともに、産・学・官の建設技術者等が建設技術に関する本県の課題やその対応 方策などについて、会員の専門もしくは職域にとらわれず、自由な立場で調査、研究、開発に参加あるいは協力をすることにより、会員相互の技術力の向上と、 地域のニーズに的確に対応しうる建設技術の育成を図り、もって豊かな郷土づくりに貢献することを目的とする。また、本会の実施する講演会や講習会が会員の有意義なCPD(継続教育)となり、建設技術の質的向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の活動(事業)を実施する。
(1) 公益社団法人土木学会及び関東支部の関連行事の実施
(2) 建設技術全般に関する各種調査研究
(3) 講演会、講習会、シンポジウムおよび見学会の開催
(4) 会報その他印刷物の刊行
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(1) 公益社団法人土木学会及び関東支部の関連行事の実施
(2) 建設技術全般に関する各種調査研究
(3) 講演会、講習会、シンポジウムおよび見学会の開催
(4) 会報その他印刷物の刊行
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員の資格)
第5条
茨城会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員は、本会の各種事業において主体となって活動する者とする。
(2) 賛助会員は、本会の目的および事業に賛同し、本会を援助する団体とする。
(1) 正会員は、本会の各種事業において主体となって活動する者とする。
(2) 賛助会員は、本会の目的および事業に賛同し、本会を援助する団体とする。
(入会)
第6条
会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書に必要事項を記入提出し、正会員および賛助会員にあっては、その承認を得なければならない。
(会費)
第7条
会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
(2) 賛助会員 年額 1口 30,000円
2.会費は次の各号に掲げるとおりとする。納入した会費は、返還しない。
(1) 正会員 年額 1,000円(2) 賛助会員 年額 1口 30,000円
(退会)
第8条
会員は、退会届を提出し、会長の承認を得なければならない。
(2) 第5条各号に規定する資格をそれぞれ失ったとき
2.会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき(2) 第5条各号に規定する資格をそれぞれ失ったとき
(役員)
第9条
本会に次の役員を置く。
(1) 理 事 20名以上25名以内
(2) 監 事(会計監事) 2名以内
(3) 幹 事 長 1名
(4) 幹 事 若干名
(1) 理 事 20名以上25名以内
(2) 監 事(会計監事) 2名以内
(3) 幹 事 長 1名
(4) 幹 事 若干名
2.理事のうち1名を会長とし、2名を副会長とする。なお、会長、副会長は、産・学・官からそれぞれ1名を選出するものとする。
(役員の職務)
第10条
会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3.幹事長、幹事は総会の決議に基づき、会の業務を執行する。
4.監事(会計監事)2名は本会の会計監査を行う。また理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わらない。
5.理事は、会長、副会長を補佐し、理事会を構成する。
(役員の選任)
第11条
理事および監事は総会の議決によって選任する。
2.会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任し、総会の承認を得る。
3.幹事は会長が委嘱する。
4.幹事長は幹事会の互選により選任する。
5.役員に欠員を生じたときには、補欠を選任することができる。この場合、その選任に当たっては、第1項の規定を準用する。
6.会長に事故があった時は、第15条第1項の規定に従って理事会を開催し、理事会の決議によって理事の中から新たに会長を選任する。
7.前項の規定により選任した会長の任期は、前任の会長の残任期間とする。
8.公益社団法人土木学会 関東支部の商議員に選任されたものは、本会の理事となる。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3.役員は、任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
(役員の解任)
第13条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。
(顧問および相談役)
第14条
本会に顧問および相談役をおくことができる。顧問および相談役は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
2.顧問および相談役は会長の諮問に応じ、理事会に出席することができる。
(総会)
第15条
本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2.総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 会則、事業等の改廃
(2) 事業計画並びに収支予算及び決算
(3) 本会の解散
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他本会の運営に関し重要な事項
3.総会の議長は、会長がこれに当たる。
4.総会は、正会員の1/10以上の出席で成立し、当該議決すべき事項について予め書面をもって意志表示をした者は出席者と見なす。議事は出席者の過半数で決議する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
(理事会)
第16条
理事会は、会長が必要に応じ招集してその議長となる。
2.理事会は、理事の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、事由により出席できない場合は全権を委任された代理人を出席者とみなす。
3.理事会は次の事項を審議し、議事は出席者の過半数で決定する。可否同数のときは議長が決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会より委任を受けた事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長の選任及び解任
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議)
第17条
会議は総会及び幹事会とし、総会は会長が招集し、幹事会は幹事長が招集する。
(幹事会の設置および構成)
第18条
茨城会の会務を処理し事業を推進するため、幹事会を置く。
2.幹事会の委員長(以下「幹事長」という)は、正会員の中から会長が選任し、理事を兼務する。
3.幹事長を補佐するため、副幹事長を幹事の互選により設置する。
4.幹事会の委員は、別に定める規則(以下「規則」という。)にもとづき選出し幹事長が任命する。
5.委員会および委員の任期は2年とし、任期内に変更があるときは、前任者の残存期間とする。ただし、再任を妨げない。
(幹事会の活動)
第19条
幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
2.幹事会は、理事会に付議する事項の立案、第3条の事業の実行、その他会長が必要と認めた会務の処理に当たるものとする。
(分科会)
第20条
幹事会は、第3条第1号に定める事業の実行のため、会長の承認を経て分科会を置くことができる。
2.分科会の構成および活動等は、規則にもとづいて行う。
(表彰)
第21条
茨城会の活動において業績や技術提案に著しい成果があった者、または功績があると認められる者に対し表彰を行う。
2.表彰対象者の選任は、幹事会の推薦によるものとし、総会時に表彰を実施する。
3.表彰規定については、別途定める。
(事業報告書及び決算)
第22条
会長は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第23条
この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第24条
本会の事務局は、国立大学法人茨城大学工学部に置く。
〒316-8511 茨城県日立市中成沢町4-12-1
〒316-8511 茨城県日立市中成沢町4-12-1
2.事務局は会長の指示を受け、本会の事務を処理する。
(会計)
第25条
本会の経費は、会費、寄付金、関東支部からの交付金その他の収入をもって充てる。
2.本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3.前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、関東支部幹事長へ報告し総会を招集し決算報告する。
4.本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
(会員資格の抹消(除名))
第26条
本会会員が次の各号に該当することになった場合は、幹事会の議決を経て登録を抹消(除名)することができる。
(1)会員との連絡が取れなくなった場合。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第27条
この会則の改正は、総会の議決を経て、関東支部商議員会の承認を得なければならない。
(その他)
第28条
この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。
平成10年7月9日から施行する。
平成12年7月7日一部変更。
平成17年7月22日一部変更。
平成18年7月28日一部変更。
平成19年7月20日一部改正。
平成22年7月16日一部改正。
平成25年7月26日一部改正。
平成29年7月21日一部改正。
2019年7月12日一部改正。
平成12年7月7日一部変更。
平成17年7月22日一部変更。
平成18年7月28日一部変更。
平成19年7月20日一部改正。
平成22年7月16日一部改正。
平成25年7月26日一部改正。
平成29年7月21日一部改正。
2019年7月12日一部改正。