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業務運営規則

第1章 方針
第1条
本規則は、公益社団法人土木学会関東支部茨城会会則(以下「会則」という。)第22条第2項にもとづき、本会の業務を執行するために必要な細部事項を定めるものとする。
第2章 グループ構成
(グループの構成)
第2条
1.正会員は、職域的にグループを構成する。
2.各グループは、幹事会委員(以下「幹事」という。)を選出する。
(運営委員の任務)
第3条
幹事は、会則第21条の職務を行うほか、グループ内の連絡調整および会費のとりまとめを行う。
第3章 分科会
(設置等)
第4条
分科会の設置にあたっては、その目的、事業、存続期間、必要経費、委員構成等について、幹事会がとりまとめ会長の承認をうける。
2.分科会は、その目的を達成したときは、会長の承認を経て廃止する。
(構成)
第5条
分科会の委員は、会員、その目的に沿った学識経験者および関係者の中から運営委員会の委員長が任命する。
2.委員の任期は、その分科会の存続期間とする。
3.分科会には主査および必要に応じて副主査を置くことができる。主査はおよび副主査は複数の分科会の主査および副主査を兼ねることはできない。ただし、委員として加わることはできる。
4.主査は分科会の会務をとりまとめるものとし、副主査は主査を補佐する。
(任命)
第6条
主査および副主査は会長が任命する。
(召集)
第7条
分科会は、主査(主査に事故あるときは副主査または会長があらかじめ定める者)が召集する。
(成果の報告)
第8条
幹事会は、分科会の事業の成果をとりまとめて理事会に報告し、会員に公表するものとする。
(事業計画および予算)
第9条
主査は、毎年3月中に分科会の翌年度の事業計画および予算を幹事会に提出しなければならない。
(事業報告および決算))
第10条
主査は、毎年4月上旬までに、前年度の事業報告および決算を運営委員会に提出しなければならない。
付則
この規則は、
平成10年7月9日から施行する。
平成29年7月21日一部改正。

会則

外部リンク

    社団法人土木学会
    茨城県
    茨城大学工学部都市システム工学科
    茨城県建設コンサルタンツ協会
    一般社団法人茨城県建設業協会
    一般財団法人茨城県建設技術管理センター
    茨城県アスファルト合材協会
    地方公共団体建設技術試験研究機関連絡協議会
    新技術情報提供サービス
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